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電話だけで債務整理


ごく少数ではありますが、このようなお電話やメールを頂くことがあります。

・仕事が忙しくて相談に行く時間がない。
・子供が幼くて世話をしないといけない。
・弁護士や司法書士事務所は敷居が高い


等、色々なご事情がおありだと思います。


当事務所では、下記の『3つの理由』により、電話だけでの債務整理手続きや、メール等での債務整理手続きを一切行なわず、必ず面談の上、お手続きを進めさせていただいております。

なぜ、当事務所は、電話やメールのみのご相談をお断りさせていただくのか?

『3つの理由』をご説明させていただきます。


理由1 適切な判断ができない可能性がある

理由2 家計状況を正確に把握できない

理由3 他にも解決すべき問題が隠れてしまう




 理由1 適切な判断ができない可能性がある


法律家は、よくお医者さんに例えられます。

「40度の熱があるのです。風邪ですよね?」。

この様に訴えてこられる患者さんに対し、お医者さんならば

1.最近食べたものの確認
2.直接体に触れ触診
3.レントゲン等を取って体の状況を調べる

等、さまざまな角度から症状を確認して判断するでしょう。

必ずしも【患者さんの発言=症状】ではないことを、お医者さんは知っています。


法律家も同じです。


「400万の借金があります。自己破産は避けたいのですが?」

この様にお話しをされるご依頼人様に対し、簡単に家計状況を確認しただけで債務整理手続きを進めることは、上記のお医者さんの事例のように

ご依頼人様の発言=症状

とは限らないため、誤った判断をする可能性もあります。

私としましては、
「ガンの患者さんに、単なる風邪ぐすりをすすめかねない」

といったような事態をできるだけ回避するために、
電話やメールだけでのご相談をお断りさせていただいているのです。

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 理由2 家計状況を正確に把握できない


「月4万円は返済が可能です。」

私はご依頼人様との面談時、返済可能額を必ずお伺いしています。

そして上記のように、金額をお答えいただく事になります。


次に、お持ちいただいた公共料金の資料や、
お家賃、給与明細等を元にひと月当たりの家計表を作成していきます。

そこで出来上がった家計表では、ご依頼人様が示される「返済が可能な額」に達することは私自身の経験上あまりなく、約80%の方が大幅に不足することになるのです。

それは、ご本人が認識されていない出費(例えば、税金の支払いや、シーズンごとの洋服代等)が、一切反映されていないケースが多いからなのです。


つまり、ご本人様のライフスタイルを検討し、返済可能額を計算しないと無理な返済計画を立てることにつながり、再度、返済に苦しむ事になりかねないのです。

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 理由3 他にも解決すべき問題が隠れてしまう


上記2でも述べましたが、家計表を作成させていただいている途中で、
お聞きしていた借金の他に、返済している借金が判明することがあります。

例えば、ご主人名義のカードで借金をされているのですが、「これは債務整理をせずに返済を続けるので、言わなくてもいいと思っていました」というケースです。

「毎月4万円の返済が可能」とお聞きし、家計表を作成していたのですが、
この場合、ご主人分のカードの返済金を準備するだけで家計を圧迫し、
奥さま分の返済金が準備できない事が判明しました。


奥さまのご希望は、任意整理でという分割での返済でしたが、そうすると、返済を継続する事により、不足する返済金をご主人のカードでまかなう事となり、再び借金を膨らませる結果、根本的な解決になりそうもありませんでした。

そこで、奥様にはご主人と今後のことについてご家族でご相談いただき、後日、ご主人と共に事務所にご来所、ご夫婦での債務整理手続きとなったのです。


法律家は、お医者さんに例えられることが多いと申し上げました。

お医者さんは病気を治しますが、法律家は借金の状況を解決に導きます。

厳しい口調になるかもしれませんが、皆様には安易に電話やメールだけで
ご自身の症状を判断していただきたくはないのです。

まずは、ご相談いただき皆様の家計状況を拝見させてください。

ご来所いただきました皆様には、「日々の家計表の作成をしてくださいね」
とお願いさせていただきますし、「このお金の利用は無駄です」
等ご指摘させていただくこともあるでしょう。

ですが、そのことが、本当の意味で皆様の借金問題の解決につながるものと私は確信しておりますし、
「自分自身の人生を作りなおすんだ」というお気持ちが表れることと信じて止みません。

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