自己破産をしたからといって、戸籍に記載されることはありませんんし、
会社を退職する必要もありません。
個人の破産の場合には、破産手続きが終わつたとしても、
その後においても個人としてはまだ生活を続けていかなければならないのです。
その場合債務がその後も残ってしまうと、
あなたは再び多重債務を背負って生きていかなければならないことになり、
破産した人間は経済的に立ち直ることが困難になってしまいます。
そこで、個人の破産においては、多重債務を免除し、
破産した人を多重債務から解放する「免責手続き」ができることになっています。
つまり、破産申立をして、破産手続開始決定を受けただけでは、
多重債務がゼロになることはないのです。
免責決定がなされると、その決定は官報に公告され、
公告の日から2週間すると確定することになって免責の効果が生じることになり、
「復権」といって破産宣告のない状態に戻ります。
免責決定が確定して免責の効果が生じると、
債権者に対する多重債務の支払義務はなくなります。
免責は、破産者の年齢、性格、職業などを総合的に判断して決定されることになるわけですから、同じようにだれにでも認められるわけではありません。
とはいえ、現状においてはほとんどのケースで免責決定がなされ、
復権となり、すべての制限がなくなるのです。
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●借金の返済義務が、税金等の非免責債権を除き、なくなる。
●生活の再建が図りやすくなる。
●ブラックリストにのる
●官報にお名前が載る
●7年間は再度の自己破産が出来ない
●生命保険外務員、宅地建物取引主任者等、一定の資格を持つお仕事に関しては、免責が下りるまでそのお仕事ができなくなる。等
| ●自己破産報酬(同時廃止の場合)ー 分割払い可 |
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¥25万2000円+裁判所費用約3万円
(債権者5社まで。5社以上は1社につき5250円追加となります)
■「破産管財事件に移行する可能性のある事案」については、31万5000円となります。
(管財事件の場合、別途管財費用が30万程掛かります。これは事前に裁判所に収めることになります。)
《同時廃止事件の場合》
(単位:円 税込です)
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債権者の数
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報 酬 金
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裁判所費用
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郵便代等実費 |
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1〜5社
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252000
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約30000
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切手代等 |
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それ以上
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1社に付+5250
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《管財事件の場合》
(単位:円 税込です)
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債権者の数
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報 酬 金
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裁判所費用
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郵便代等実費 |
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1〜5社
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336000
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約15〜30万
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切手代等 |
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それ以上
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1社に付+5250
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