簡単にいうと、個人民事再生は、
1)既存債務の一部を支払い、残りは債務免除する
2)残った債務は、再生計画中の収入の範囲で原則3年以内で支払う
3)住宅ローンについては、返済計画を見直した上で「全額」を支払う計画を立てることにより、住宅を所有しながら再生を図る(住宅貸付金債権の特則)
といった目的があります。
個人再生手続きというのは、たとえば住宅ローンを除いて600万円の債務のある個人が、
収入に応じて支払える額、3年間で200万円(約月5万6000円、コレに住宅ローン分の返済をプラスした額が実際の返済額です)を返済するという計画を立てて、
この再生計画について裁判所が認め、
あなたが実際に3年の間に計画どおりに返済できたとすると、
残りの約6割の400万円の債務について免除されるという手続きです。
3年間頑張って返済し終えれば、
残りの借金は返済しなくてよくなるのです。
なお、個人再生手続きは、
住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、
将釆において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できる手続きです。
この手続きでは、たとえ住宅を所有していても、
「住宅貸付金債権の特則」を利用することによって、
自宅を所有したまま債務整理ができるというものです。
原則として3年間の弁済期間において分割払いすることとなっていますが、
特別の事情があれば、5年を超えない範囲内で延長もできます。
この個人再生手続きは、債権者の同意を必要とする「小規模個人再生手続き」と、
債権者の同意を必要としない「給与所得者等再生手続き」の2つの手続きに分かれます。
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●住宅ローンはそのまま返済し、家を残すことが出来る
●住宅ローン以外の借金が最大5分の1まで削減される
つまり、うまく利用すれば自宅手放さずに、借金を大幅に減額できるわけです。
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●ブラックリストにのる
●ある程度の収入がないと認められないこと
● 申立てにかなりの手間を要する。
●破産と同じように官報に載る
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| ●個人民事再生報酬 − 分割対応可 |
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¥31万5000円+裁判所費用
(債権者5社まで。5社以上は1社につき5250円追加となります)
(住宅ローン特例を用いた場合 +10万5000円)
■個人再生委員が選任される場合、別途再生委員の報酬として15万〜30万程掛かります。
(これは、管轄裁判所により、事前に収めることになる場合と、選任されてから納めることになる場合があります。)
《住宅ローン特則なしの場合》
(単位:円 税込です)
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債権者の数
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報 酬 金
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裁判所費用
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郵便代等実費 |
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1〜5社
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315000
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約4万
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切手代等 |
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それ以上
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1社に付+5250
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《住宅ローン特則ありの場合》
(単位:円 税込です)
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債権者の数
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報 酬 金
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裁判所費用
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郵便代等実費 |
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1〜5社
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420000
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約4万
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切手代等 |
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それ以上
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1社に付+5250
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1.ご相談
↓
2.受任後、当事務所から債権者宛、受任通知を発送
↓
3.各債権者からの支払い請求が止まる(住宅ローン以外)
↓
4.各債権者から取引履歴等を取り寄せ
↓
5.債権額確定後、裁判所宛、申請
↓
6.裁判所の認可後、各債権者宛、返済開始