任意売却とは、住宅ローンの返済が滞り、これ以上返済が困難と判断した場合、競売ではなく、債権者と話し合いをして不動産会社さんを交えて所有不動産を売却することです。
任意売却は、形の上では通常の不動産売買の形式をとりますが、担保を設定している債権者全員の同意がいることや、税金の延滞等で市の差押登記がある場合等、利害関係人全員の同意が必要となります。
そして、購入希望者が見つかった時点で、債権者と売却代金、配当金額の調整等を行い、
任意売却を行うことができるのです。
また、インターネット等で広告を出されている不動産業者さんの費用は
無料ですと記載されている事が多いです.
任意売却の際、不動産売却代金から下記の費用が差引されます。
●不動産屋さんへの仲介手数料
●担保抹消費用
●引っ越し代(対応は各債権者によります)
●管理費の滞納分等
つまり、本来支払うべき不動産屋さんへの費用は、所有不動産の売却代金から支払ってもらうことができるため、「皆様が準備する必要が無い」という意味で、無料という記載になるのです。(不動産業者さんが無料でお仕事をしていただけるわけではありません。つまり、不動産売却代金から不動産業者さんの報酬分が差引されますので、住宅ローン債権者に返済されるお金がその分減るということです)
ですが、当事務所にご相談いただくお客様の中には、
不動産業者さんに任意売却を依頼したのはいいのですが、
1.債権者との交渉がうまくいかず途中で投げ出されてしまった。
2.不動産を売却出来たのはいいが、残る住宅ローンの返済がとても厳しい
3.不動産を売っただけで、残る借金は自分で何とかしてくださいと言われた
と、当事務所に債務整理のご相談に来られる方が非常に多いです。
決して、全ての不動産業者さんがその様な対応を取られているとは思いませんが、
不動産を売却する「目的」(生活を立て直すこと)を忘れて、
不動産売却という「手段」だけを考えるのはいかがなものでしょうか?
生活改善のアドバイスはこちら
任意売却をしても借金が残ることが明らかならば、家計を立て直すという観点から、
まずは、何をすればいいのか(目的⇒借金の整理、家計の改善)を専門家に相談したうえで、住宅を処分するのかを考える(あくまで、生活を立て直す「手段」)べきだと、私は考えます。
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● 一般的に競売よりも高額で売れることが多く、ローンの残債務が競売に比べて少なくなる。
●引っ越し費用が所有不動産の売却代金から出してもらえるケースがある。
●管理費等延滞分も、所有不動産売却代金から出してもらえるケースがある。
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●債権者との話し合いが成立しなければ、任意売却できない。
●ローン残高が、所有不動産の価値より大きい場合、生活改善が出来ていないと、売却後の家賃負担と、残ったローンの支払いが重荷になる可能性がある。
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1.債権者に任意売却の意向を伝える(その前に、残る借金等、総合的判断が必要となりますので、法律の専門家(弁護士、司法書士)に相談することをお勧めいたします)
↓
2.売却手続きをしてもらう不動産業者さんを探す
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3.不動産業者さんから債権者との打ち合わせをしてもらう。
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4.購入者が決まれば、再度債権者との打ち合わせ
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5.他の利害関係人との打ち合わせ。(差押債権者、後順位債権者)
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6.売買契約締結後、代金決済