債権者からの皆さんに対する返済の請求や多重債務たる借金が一定の金額以上になると、あなたは利息の支払いに追われてしまって、多重債務たる借金の返済のために借金を繰り返すという自転車操業におちいることになりかねません。
調停や裁判所に頼らず、弁護士や認定司法書士(簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士、以下認定司法書士)に頼んで、債権者と直接利息カットや返済方法組み直しなどを交渉してもらうことを任意整理といいます。
● 弁護士や認定司法書士が、あなたに代わって各債権者と交渉します。
● 借金整理を弁護士、認定司法書士に委任すると債権者からの返済の請求や取立てが止まります。
● 条件を満たせば、利息や元本の減額、または払いすぎた利息が帰ってくる可能性があります。
● 特定調停とは異なり、債権者と結ぶ和解契約が債務名義になりません。
(だからといって、約束を破っていいことにはなりませんので、しっかりとした返済計画を立てる必要があります。)
※債務名義になると・・・・
特定調停や民事再生手続きで決まった返済方法を守らなかった場合、
債権者が、直ちに強制執行(給料の差押等)される恐れがある。
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●ブラックリストに名前が載る
●あくまで、債権者との任意の話しあいなので、債権者が同意をしてくれないと返済計画が組めない
●利息制限法以下の金利を設定している債権者に関しては、借金額そのものを減らすことは出来ない。
●多額の債務が残ると、毎月の返済額が大きくなる傾向がある。
●3〜5年間、新たな借り入れができない。
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| ●任意整理報酬 − 費用分割可 |
¥2万1000円(債権者1社当り)
■債権者からの請求金額を減額した場合、減額報酬はいただきません。
■過払い金を獲得した場合、獲得額につき20%(プラス消費税)の成功報酬金が発生します。(最低1万500円)
■訴訟となった場合、その他に相手方1社あたり3万1500円と裁判所への印紙、切手、場合によりその他の切手代がかかります。
(単位:円 税込です)
| 着手金
初期費用
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任意整理費用 |
減額報酬 |
事務手数料 |
和解成功費用 |
| なし |
21,000円
/1社
|
なし |
3,150円
/1社 |
■51,450円
/5社まで
■以降1社毎10,290円加算
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1.ご相談
↓
2.お手続きの受任後、ただちに債権者宛、受任通知送付
↓
3.債権者からの取り立てがストップ
↓
4.債権者から取引履歴取り寄せ
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5.利息制限法に引きなおし計算
↓
6.引き直し後の金額で、分割返済計画立案後、債権者に提示
↓
7.債権者の同意により、返済がスタート