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よくいただく質問



Q・・・ わたしの家族に借金の支払い義務は?

A・・・ あなたの家族には、保証人等になっていない限り借金の支払い義務はありません。これは、債務者である家族(借金をした方)が行方不明になっている場合も同様です。

また、支払い義務のないあなたやご家族が、借金をした方(ご本人)の借金返済のお金を出してあげることは、かえってご本人に「困ったときは家族がなんとかしてくれる」といった期待を持ってしまうことにもなりかねません。

これは、せっかく借金整理をして、お金に振り回されない人生を歩もうとするご本人にとっては、よくないことかもしれません。

やはり、最後はご本人自身が「もう借金はしない!」と決心することが一番大切な事ではないでしょうか。



Q・・・ 死亡した父がサラ金に借金をしていたのですが?

A・・・ 死亡なされたお父さんに借金があった場合、法定相続人(例えば母親と子供たるあなた)が、その借金の支払い義務を負います。

ただし、お父さんが死亡し、法定相続人が自己のために相続の開始があった事を知ってから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続きを取れば、法定相続人たるあなたはその借金の支払い義務を負いません。

ただ、相続放棄をすれば、マイナスの財産たる借金だけではなく、プラスの財産である不動産や預貯金等も放棄の対象となるため、そういったプラスの財産がある場合は、専門家への相談が無難だと思われます。

また、あなたが相続放棄をすれば、法律上、次の順位の相続人が相続することになるので、次の順位の相続人も同じように相続放棄をする必要があることも考慮に入れる必要があります。


Q・・・ 夫に内緒のまま借金を整理したいのですが?

A・・・ 主婦の方が借金でどうしようもなくなってしまうケースに、家族の家計に対する無関心や無理解が原因のことが多いのかも知れません。

このような場合、主婦(共働きでもほとんどの家事をあなたがされている場合も)であるあなたが一人で思い悩んだ結果、生活費のために金融会社から借り入れてしまったりその他の理由での借入もあるかも知れません。

ご家族にばれないように借金整理が可能かどうかの判断は 困難で、バレない方法はあるかもしれませんが、現実に裁判所からの郵送物が届いたり、金融会社からの連絡などによりご家族にバレる可能性のほうが極めて高いといえるかもしれません。

ただ、「バレない方法」がどうと言うよりも、基本的に同居されているご家族に対してはすべてお話されたほうが良いのかもしれません。

なぜなら、上で述べたように、特にあなたが主婦の方でしたら、生活費や子供の養育費の不足により借金をしたことが発端となっていることが多いと思われます。

仮にご家族に内緒で借金整理が出来たとしても、家計に対するご家族の理解がない限り、再び同じことを繰り返してしまうのではないでしょうか。

また、前もってご家族に相談するほうが、後になって内緒で借金整理をしていることがバレてからよりも、ご家族の理解は得られるかもしれません。

矛盾するかもしれませんが、ご家族にはご家族の事情があると思います。

いえない事情もあることでしょう。

その事情をあなたが、あなたとご家族の問題として、一度よく考えてみるのもいいかもしれませんね


Q・・・ 銀行で借金を一本化すれば返済が楽になるでしょうか?

A・・・ 銀行等の金融機関によっては、貸金業者等からの借金を一本化してくれる商品が出ています。(例えば、東京●●●銀行なんて有名ですね。)

確かに、金利も貸金業者等に比べると低く設定されていて、破産や民事再生等の借金整理手続きと異なり、信用情報機関にブラック情報が登録されることもないので、場合によってはあなたの経済的再建の有効な手段になるかも知れません。(といっても、警戒しなければならないおまとめローンもいっぱいありますが。)

ただ、融資を受けるには、当然ながら安定した収入が見込め、その他条件があり、また、仮にその条件を満たしたとしても本当に返済を続けていくことが可能なのか、を慎重に見極める必要があります。

無理な返済計画を立てて借り換えをしても、結局借金整理が必要になってしまったら、元も子もありません。

しかも、借り替えようとしている元々の借金に過払い部分があり(出資法と利息制限法の関係)、元本を少なく出来る可能性がある場合にも、一旦何もせずに借り替えてしまえば、その部分を元々借りていた金融会社から取り戻すことは非常に困難になります。


Q・・・ 夫が破産する前に離婚しておいたほうがいいですか?

A・・・ 前記で述べましたように、ご主人の借金を保証人になっていない限り、あなたが支払う義務はありません。また、実際は離婚する意思がないにも関わらず、ご主人のプラスの財産だけを離婚にともなう財産分与として、必要以上にあなたに移し変える行為は、債権者に対する詐害行為となる可能性があります。

つまり、必要以上の財産分与は、無効だと主張されてしまう可能性があるということです。(法律違反ということです。)

ですので、そのようなことをお考えになる前に、借金を整理した後の生活のこと、つまり、あなたはご家族とどう向き合っていくのかをお考えになられたほうがいいと思います。




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