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・個人民事再生と債務整理

破産のような「返さなくてもいい」手続きとは違い、あなたを「再建」手続きです。

簡単にいうと、個人民事再生は、

1)既存債務の一部を支払い、残りは債務免除する


2)残った債務は、再生計画中の収入の範囲で原則3年以内で支払う
3)住宅ローンについては、返済計画を見直した上で「全額」を支払う計画を立てることにより、住宅を所有しながら再生を図る(住宅貸付金債権の特則)

といった目的があります。

会社の業績が低迷したり、転職等により収入が減少し、そのためにあなたの家計が苦しくなっているという現状が多いのかもしれません。
住宅ローンなどの返済が難しくなり、ついついサラ金から借り入れることになったという人も少なくないことでしょう。

不動産価格もかなり下落しているので、自宅を売ったとしても、住宅ローンなどを完済できないという事実もあります。

個人再生手続きというのは、たとえば住宅ローンを除いて600万円の債務のある個人が、収入に応じて支払える額、3年間で200万円(約月5万6000円、コレに住宅ローン分の返済をプラスした額が実際の返済額です)を返済するという計画を立てて、この再生計画について裁判所が認め、あなたが実際に3年の間に計画どおりに返済できたとすると、残りの約6割の400万円の債務について免除されるという手続きです。

3年間頑張って返済し終えれば、残りの借金は返済しなくてよくなるのです。

なお、個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将釆において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できる手続きです。

この手続きでは、たとえ住宅を所有していても、「住宅貸付金債権の特則」を利用することによって、自宅を所有したまま債務整理ができるというものです。

原則として3年間の弁済期間において分割払いすることとなっていますが、特別の事情があれば、5年を超えない範囲内で延長もできます。

この個人再生手続きは、債権者の同意を必要とする「小規模個人再生手続き」と、債権者の同意を必要としない「給与所得者等再生手続き」の2つの手続きに分かれます。

つまり、うまく利用すれば自宅手放さずに、借金を大幅に減額できるわけですが、

?手続きが厳格で難しいこと
(綿密な再生計画案や予納金、収入、資産、債権者一覧などを提出)
?ある程度の収入がないと認められないこと
?余納金の額が高額になる可能性があること
? 申立てにかなりの手間を要する。

等、手続き的に費用や時間がかかることがある。

また破産と同じように官報に載りますから(特定調停は載らない)、その点も考慮する必要があります。

ポイントは・・・・・

 ● 一定の要件で定められた債務額を返済し続けることにより残りの債務は免除される

 ● その返済期間は基本3年間

 ● 住宅貸付金債権の特則を利用することにより、住宅ローンを全額返済することが必要だが、住宅を守れる。

といった点があります。



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