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・ 任意整理と債務整理

債権者からのあなたに対する返済の請求や多重債務たる借金が一定の金額以上になると、あなたは利息の支払いに追われてしまって、多重債務たる借金の返済のために借金を繰り返すという自転車操業におちいることになりかねません。

こうなると雪ダルマ式に借金がふくれあがることになります。

このような多重債務状態から脱出するためには、なんとしても借金を整理するしかないともいえます。

まず、借金地獄から脱出するには、自分が多重債務に落ちていることをできるだけ早期に発見し、可能なかぎり早めに対処する必要があります。

クレジット会社やサラ金からの多重債務件数や負債額が少ないうちに発見して対処すれば、それだけ解決も容易になってきます。

また、あなたのご家族は多重債務状態に落ちてはいませんか。

本人の落ち着きがなくなったり、変な電話がかかってくることが多くなったり、サラ金などから請求書や催促状が届いたり、消費者金融の領収書やサラ金に対する銀行の振込用紙などが見つかったりすれば、多重債務を負っている可能性がありますから、本人に確認してみることが大切です。

消費者金融などに対する返済が、自分の収入の範囲では困難となり、その返済のために親、兄弟、友
人から借金したり、サラ金など新たな借り入れをせざるを得なくなれば、重症だと自覚を持つ必要があります。

どのような方法によるにせよ専門家である弁護士や司法書士に相談して多重債務整理を行なうことが必要だといえます。

この際には未整理の借金が残らないように、弁護士や司法書士に対してはすべての多重債務たる借金を明らかにして、すべてをきちんと整理してしまうことが必要なのです。

弁護士や司法書士に依頼すれば消費者金融などの取り立ても止められます。

調停や裁判所に頼らず、弁護士や認定司法書士(簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士、以下認定司法書士)に頼んで、債権者と直接利息カットや返済方法組み直しなどを交渉してもらうことを任意整理といいます。

話し合い(和解)が成立する可能性があるというメリットがあります。



ポイントは・・・・・

● 弁護士や認定司法書士が、あなたに代わって各債権者と交渉します。

● 借金整理を弁護士、認定司法書士に委任すると債権者からの返済の請求や取立てが
止まります。

● 条件を満たせば、利息や元本の減額、または払いすぎた利息が帰ってくる可能性があります。

● 特定調停とは異なり、債権者と結ぶ和解契約が債務名義になりません。
(だからといって、約束を破っていいことにはなりませんので、しっかりとした返済計画を立てる必要があります。)


※債務名義になると・・・・

 特定調停や民事再生手続きで決まった返済方法を守らなかった場合、債権者が、直ちに強制執行(給料の差押等)される恐れがある。


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