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まずは、任意整理を考えて見ます。

任意整理とは、裁判所を利用せず専門家と消費者金融会社等が「話合い」によって多重債務整理をする手続きとなります。

通常、専門家は、利息制限法に基づいて債務額を引き直し、収入から原則3年内で返済できるようであれば任意整理を選択いたします。
ただ、専門家に依頼せずご自身で任意整理という多重債務整理をされることも可能ではありますが、消費者金融会社等の言いなりになって、本来払わなくてもよかったお金まで支払いを約束させられてしまうケースも非常に多いのです。

消費者金融会社等は個人で任意整理するには知識の上でも相当に困難な交渉相手ですので、是非専門家にご依頼ください。

そして利息制限法で引き直しでも効果が得られず、返済のめどが立たない場合、自己破産を視野にいれて考える必要があります。

次に個人再生手続きについて考えます。

個人再生手続きとは、住宅ローン等を除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれる方が利用できる手続きです。

この手続きでは、住宅を所有している場合、住宅ローンを毎月返すことによる「住宅資金貸付債権に関する特則」を活用することで、住宅を守りながら多重債務整理を行うことが可能となります。

住宅ローン以外の債務を原則3年間で分割払いすることになりますが、この個人再生手続きも2種類あり、手続きに債権者の同意が必要となる「小規模個人再生」と債権者の同意を必要としない「給与所得者再生」があります。

個人再生手続きでは、再生案が裁判所の認可を受け、債務者がこれに従って弁済を完了すれば、残額の一部が免除されます。

最後に自己破産についてです。

任意整理や個人再生手続きを利用しても、返済の目処がたたない場合に選択する多重債務整理手続きです。

破産手続中は、各法律により一定の職業制限はありますが(司法書士や弁護士、証券外務員、宅地建物取引業者等になれない。)免責後は復権するのでこうした職業制限も解除されますし、戸籍や住民票にも記載されませんので、それほど大きな支障は生じません。

裁判所の手続きを経ることにより、破産手続き開始決定がなされ、免責の許可が出ることにより非免責債権を除き、免責を受けることができます。

※上記多重債務整理内容は法改正により変更になる恐れもあります。
  最新の法律をご確認ください。


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