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・特定調停と債務整理

特定調停はあなたが支払ってきた「高い利息を利息制限法の15〜18%以内に」とか、返済に行き詰まった債務者が、事業の再建や生活の立て直しを図るために返済方法などを裁判所を通して、債権者と話し合う手続きです。

あなたを自己破産させないで再起させるための意味合いが強いです。

「元金も借入開始から今までに払いすぎた利息分を全部計算して、その払いすぎた利息合計を元金から差し引いて」とか、「今後の返済方法についても、将来利息0〜数%にして、返済期間を延長して」 など相当の減額ができる場合があります。

つまり、あなたが調停で成立した債務額を3年で払い終えることが出来るのかということ

裁判所というとなんか恐いイメージがありますが、テレビでよく見る、「異議ありっ!」などという世界ではなく、 調停はあくまで「話し合い」であり、狭い部屋で調停委員と呼ばれる人を介して進められます。

調停で決まった内容は裁判の判決と同等の効力があります。

調停は破産と違って「借金を返さなくてもいい」手続きではありません。

債権者に、ちゃんと元金も利息も払って、無理のないペースで返していくための手続きです。

ポイントは・・・・

● 効果は任意整理とよく似ている。

● 調停調書が債務名義となるため、返済が滞った場合、

直ちに強制執行される恐れがある。

● 調停成立後の分割払いの期間は3年間が目安。



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