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こちらでは自己破産と任意整理の違いについて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
「債務整理と自己破産はどう違うのですか?」
といった質問を受けることがあります。
債務整理と言うのは
の総称として債務整理という言葉が使われています。
自己破産の最大のメリットは、免責許可決定が確定することにより債務の「支払義務」が免除される点です。
この免責許可決定は、裁判所の決定を受けることが必要になりますが、一方の任意整理では各債権者と個別に話し合い返済方法を決定するものですので、裁判所の関与は必要ありません。
自己破産の場合、基本的に自身の持つ財産は清算され各債権者に配当されることになります。
一方で、任意整理の場合、自身の財産が清算されることはありません。
自己破産の場合、弁護士や司法書士等ある一定の職業に関しては資格制限があります。
一方の任意整理に関しては、資格や職業に制限がかけられることはありません。
上記のように、自己破産と任意整理は「裁判所の関与」「返済義務の有無」の違いにより同じ債務整理といった方法ではありますが、結果が大きく変わります。
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