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簡単に言いますと、任意整理や特定調停、民事再生の各手続きを取ったとしても、返済が出来ない場合に自己破産を選択することになります。
自己破産は、免責を受けることにより借金を支払う義務がなくなりますが、あくまでも最終手段として考えるべきです。
自己破産をしたからといって、戸籍に記載されることはありませんんし、会社を退職する必要もありません。
個人の破産の場合には、破産手続きが終わつたとしても、その後においても個人としてはまだ生活を続けていかなければならないのです。
その場合債務がその後も残ってしまうと、再び多重債務を背負って生きていかなければならないことになり、破産した人間は経済的に立ち直ることが困難になってしまいます。
そこで、個人の破産においては、多重債務を免除し、破産した人を多重債務から解放する「免責手続き」ができることになっています。
つまり、破産申立をして、破産手続開始決定を受けただけでは、多重債務がゼロになることはないのです。
免責決定がなされると、その決定は官報に公告され、公告の日から2週間すると確定することになって免責の効果が生じることになり、「復権」といって破産宣告のない状態に戻ります。
免責決定が確定して免責の効果が生じると、債権者に対する多重債務の支払義務はなくなります。
免責は、破産者の年齢、性格、職業などを総合的に判断して決定されることになるわけですから、同じようにだれにでも認められるわけではありません。
とはいえ、現状においてはほとんどのケースで免責決定がなされ、復権となり、すべての制限がなくなるのです。
¥240,000円+裁判所費用約3万円(同時廃止の場合)
(債権者5社まで。5社以上は1社につき5,000円追加となります)
債権者数 | サポート内容 | サポート料金 |
1社~5社まで | 1.ファイナンシャルプランナーの家計診断 2.債務整理方針のアドバイス 3.書類作成受任通知発送と債権額調査 4.利息制限法超過の場合、引き直し計算 5.破産申立書作成の内容確認とアドバイス 6.裁判所宛、申立書提出と内容管理 7.配当ある場合は、手続き援助 8.免責許可決定までの期日管理 | 240,000円 |
6社以上 | 1.ファイナンシャルプランナーの家計診断 2.債務整理方針のアドバイス 3.書類作成受任通知発送と債権額調査 4.利息制限法超過の場合、引き直し計算 5.破産申立書作成の内容確認とアドバイス 6.裁判所宛、申立書提出と内容管理 7.配当ある場合は、手続き援助 8.免責許可決定までの期日管理 | 240,000円 (+5,000円/1社) |
■「破産管財事件に移行する可能性のある事案」については、80,000円(税抜)が加算されます。
(管財事件の場合、別途裁判所管財費用が30万(管轄裁判所により変わります。)程掛かります。これは事前に裁判所に収めることになります。)
■過払い金を獲得した場合、獲得額につき20%(プラス消費税)の成功報酬金が発生します。(最低1万800円)
■訴訟となった場合、その他に相手方1社あたり30,000円と裁判所への印紙、切手、場合によりその他の切手代がかかります。(単位:円 税抜です)
■郵便代等実費は、別途ご請求させて頂きます。
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