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 個人再生

こちらでは個人再生について紹介いたします。


簡単にいうと、個人民事再生は、

  1. 既存債務の一部を支払い、残りは債務免除する
  2. 残った債務は、再生計画中の収入の範囲で原則3年以内で支払う
  3. 住宅ローンについては、返済計画を見直した上で「全額」を支払う計画を立てることにより、住宅を所有しながら再生を図る(住宅貸付金債権の特則)


といった目的があります。

個人再生手続きというのは、たとえば住宅ローンを除いて600万円の債務のある個人が、収入に応じて支払える額、3年間で200万円(約月5万6000円、コレに住宅ローン分の返済をプラスした額が実際の返済額です)を返済するという計画を立てて、

この再生計画について裁判所が認め、あなたが実際に3年の間に計画どおりに返済できたとすると、残りの約6割の400万円の債務について免除されるという手続きです。

3年間頑張って返済し終えれば、残りの借金は返済しなくてよくなるのです。


なお、個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将釆において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できる手続きです。


この手続きでは、たとえ住宅を所有していても、「住宅貸付金債権の特則」を利用することによって、自宅を所有したまま債務整理ができるというものです。

原則として3年間の弁済期間において分割払いすることとなっていますが、特別の事情があれば、5年を超えない範囲内で延長もできます。


この個人再生手続きは、債権者の同意を必要とする「小規模個人再生手続き」と、債権者の同意を必要としない「給与所得者等再生手続き」の2つの手続きに分かれます。

個人再生のメリット
  • 住宅ローンはそのまま返済し、家を残すことが出来る
  • 住宅ローン以外の借金が最大5分の1まで削減される

つまり、うまく利用すれば自宅手放さずに、借金を大幅に減額できるわけです。

個人再生のデメリット
  • ブラックリストにのる
  • ある程度の収入がないと認められないこと
  •  申立てにかなりの手間を要する。
  • 破産と同じように官報に載る

2.個人再生サポート費用(税別)

¥300,000円+裁判所費用
(債権者5社まで。5社以上は1社につき5000円追加となります)

債権者数サポート内容サポート料金
住宅ローン特則なし
(5社まで)
1.ファイナンシャルプランナーの家計診断
2.債務整理方針のアドバイス
3.書類作成受任通知発送と債権額調査
4.利息制限法超過の場合、引き直し計算
5.再生申立書作成の内容確認とアドバイス
6.裁判所宛、申立書提出と内容管理
7.再生計画案等、裁判所提出書類作成
8.認可決定までの、期日管理
9.返済計画表の作成
300,000円
住宅ローン特則あり
(5社まで)
1.ファイナンシャルプランナーの家計診断
2.債務整理方針のアドバイス
3.書類作成受任通知発送と債権額調査
4.利息制限法超過の場合、引き直し計算
5.再生申立書作成の内容確認とアドバイス
6.裁判所宛、申立書提出と内容管理
7.再生計画案等、裁判所提出書類作成
8.認可決定までの、期日管理
9.返済計画表の作成
400,000円

■個人再生委員が選任される場合、別途再生委員の報酬として15万~30万程掛かります。
(これは事前に裁判所に収めることになるので、各申立予定の裁判所で金額をご確認ください
■過払い金を獲得した場合、獲得額につき20%(プラス消費税)の成功報酬金が発生します。(最低1万800円)
■訴訟となった場合、その他に相手方1社あたり30,000円と裁判所への印紙、切手、場合によりその他の切手代がかかります。(単位:円 税抜です)
■郵便代等実費は、別途ご請求させて頂きます。

個人再生の流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

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平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

ご相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

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  • 川西市以外の方も大歓迎。
  • 電話だけでのご相談はご遠慮ください。
  • 完全予約制です。
  • スタッフ任せではありません。
  • 最後まで専任担当制です。
  • ご相談時間は約120分程をしっかり確保。
  • 費用は分割払いが可能です。
  • 家計見直し相談も可能です。

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